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預金保険制度

前回は外貨預金は預金保険制度の保護の対象外ですよ〜とお伝えしたところですが、今回は、預金保険制度についてもうすこし突っ込んで書いて見たいと思います。

外貨預金は預金保険制度の対象外とはいっても、国内金融資産についてまったく関心がない人はいないでしょうし、知っておいて損はありませんから。

預金保険制度というのは、金融機関が破綻した際に、預金者を保護したり資金の決済を行ったりすることですが、要はこの制度を通じて信用秩序を維持していきましょうということが本来の目的です。

この制度を運営しているのが、1971年に施行された預金保険法に基づいて設立された「預金保険機構」です。

一時はマスコミやTVなどでもちょくちょくクローズアップされましたので、一度くらいは耳にした方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そして、たいていの日本国内の金融機関は、この預金保険機構に加入することが義務付けられています。

なので、次のような国内の金融機関であれば、自動的に預金保険制度の保護の対象になりますので、まずは安心です。


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具体的には・・・
・都市銀行、地方銀行、第二地銀
・信託銀行
・長期信用銀行
・信用金庫
・信用組合
・労働金庫
・信用中央金庫
・全国信用協同組合連合会
・労働金庫連合会
などです。

ただし、昨日も申し上げましたが、日本に本店がある金融機関であっても外国の支店は対象にはなりませんのでご注意ください。日本に本店がない外国銀行の支店も同様です。

あれ、郵便局が入っていないじゃないか!と思われた方、するどいですね。安心してください、郵便局も大丈夫です。

郵便局の場合は、郵便貯金法という別の法律があって、そこに「政府は郵便貯金として預入された貯金の払戻し及びその貯金の利子の支払いを保証する」という規定があるんですね。

これによって、国によって貯金の元本と利子が全額保護されることになっているのです。

2003年4月に郵政公社になりましたけど、その後も引き続き国が保証することになっていることに変わりありません。

ここで、あれ、全額保護してもらえるの?と思った方・・・
郵便局は1人1,000万円までしか原則として預け入れできませんので、事実上1,000万円がマックスになっているのですね。

なお、農協(JA)や漁協の場合も同様に、預金保険制度という法律の中には入っていませんが、農水産業協同組合貯金保険制度(貯金保険制度)というのがあって、それが預金保険制度と同じ役割を担っています。

ちなみに、農水産業協同組合貯金保険制度(貯金保険制度)ですが、これは、1973年に農水産業協同組合貯金保険法(貯金保険法)に基づいて設立され運営されています。

目的はもちろん、農水産業協同組合が破綻したときに貯金者を保護し、信用秩序の維持に資することです。


▼関連トピック

外貨建商品は難しくはありません!

今回は外貨建商品についてです。

外貨建商品という言葉を聞いて何だか難しそうだな・・・と感じるかもしれませんが、国内の金融資産、たとえば預貯金でもいいですが、株式とか債券とか投資信託とか...でしたら、一度くらいは経験があると思います。

実は、外貨建商品も仕組みは国内の金融資産とほとんど同じなので、そんなに難しいことはないのです。

ただ、国際経済状況が影響してきたり、為替変動によってリスクが増えることで、何となくしり込みしてしまうとか、難しいと感じるのかもしれません。

とはいえ、日本ではずっと前から外貨建投資ができたわけではありません。 個人がわりと自由に気軽に外貨建投資ができるようになったのは、1998年の外為法の改正以降ですから、実はごく最近のことなのです。

日本では量的緩和が解除されたとはいえ、引き続き超低金利政策がとられると考えられますので、外貨建商品への投資は今後もますます増加していくものと思われます。

ちなみに、外貨建投資は日本の金融商品と同じようなものなので特に難しいことはないと先程述べましたけれども、国内物とは異なり為替変動の影響をかなり受けますので、リスクに関しての認識がかなり重要になってきます。

国内金融商品と同じということですが、では外貨建商品には具体的にどのような商品があるのでしょうか?

これについては国内物と同じように、株式、債券、預金、投資信託などがあります。そして、これらの商品が円ではなく、米ドル、ユーロ、ポンドなどの各国の通貨で売買されることになるのです。

ちなみに、これら外貨建商品は国内と国外に分類されるのですが、これは所在地によって区分されることになっています。

国内というのは国内金融機関店舗に預ける外貨預金、国外というのは外国の金融機関店舗に預ける外国通貨による預金などのことをいいます。


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