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外貨預金と預金保険制度

今回は、外貨預金と預金保険制度についてです。

案外知られていないかもしれませんが、外貨預金は預金保険制度の対象にはなりません。

これは基本的には、日本に支店がない海外の銀行の支店や、仮に日本に本店がある銀行であっても海外の支店の場合には、預金保険機構に加入することが義務付けられていないからです。

なので、1,000万円までは保護されると思っていたのに...なんてことがないように外貨預金を考えている方はこういったことも頭に入れておきましょう。

とはいえ、預金保険制度とは何ぞや?という方もいらっしゃるかと思いますので、ここで少しご説明したいと思います。

預金保険制度では、1人につき元本1,000万円とその利息までが保護されることになっています。


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では、1,000万円を超えた分はどうなってしまうのだろう?全部あきらめなくちゃいけないの?と思われたかもしれませんが、そういうわけではありません。

つまり、預金保険制度で保護されない1,000万円を超えた分とその利息については、精算配当というかたちで戻ってくる可能性もあるからです。

とはいえ、金融機関は破綻しているわけですから、その金額についてはその破綻した金融機関の財産状況によるということはいうまでもありません。

この精算配当が行われるときには、通常は精算までにかなりの時間がかかりますので、預金等の債権の買取制度によって支払が行われることになるようです。

ちなみに、この預金等の債権の買取制度というのは、預金保険機構が預金者からの請求によって預金等を買取るかたちで支払いをする制度のことです。

この制度によって破産手続が行われると、精算見込額(弁済が見込まれる金額)をもとにして概算払い率が決められ、それに応じて支払がなされることになります。

なお、この金額はあくまで見込み額なので、実際に預金保険機構が回収して経費などを差し引いてみたら、精算見込額よりも多かったなんていう場合には、その分もきちんと精算払いが行われますよ。


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預金保険制度

前回は外貨預金は預金保険制度の保護の対象外ですよ〜とお伝えしたところですが、今回は、預金保険制度についてもうすこし突っ込んで書いて見たいと思います。

外貨預金は預金保険制度の対象外とはいっても、国内金融資産についてまったく関心がない人はいないでしょうし、知っておいて損はありませんから。

預金保険制度というのは、金融機関が破綻した際に、預金者を保護したり資金の決済を行ったりすることですが、要はこの制度を通じて信用秩序を維持していきましょうということが本来の目的です。

この制度を運営しているのが、1971年に施行された預金保険法に基づいて設立された「預金保険機構」です。

一時はマスコミやTVなどでもちょくちょくクローズアップされましたので、一度くらいは耳にした方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そして、たいていの日本国内の金融機関は、この預金保険機構に加入することが義務付けられています。

なので、次のような国内の金融機関であれば、自動的に預金保険制度の保護の対象になりますので、まずは安心です。

具体的には・・・
・都市銀行、地方銀行、第二地銀
・信託銀行
・長期信用銀行
・信用金庫
・信用組合
・労働金庫
・信用中央金庫
・全国信用協同組合連合会
・労働金庫連合会
などです。

ただし、昨日も申し上げましたが、日本に本店がある金融機関であっても外国の支店は対象にはなりませんのでご注意ください。日本に本店がない外国銀行の支店も同様です。

あれ、郵便局が入っていないじゃないか!と思われた方、するどいですね。安心してください、郵便局も大丈夫です。

郵便局の場合は、郵便貯金法という別の法律があって、そこに「政府は郵便貯金として預入された貯金の払戻し及びその貯金の利子の支払いを保証する」という規定があるんですね。

これによって、国によって貯金の元本と利子が全額保護されることになっているのです。

2003年4月に郵政公社になりましたけど、その後も引き続き国が保証することになっていることに変わりありません。

ここで、あれ、全額保護してもらえるの?と思った方・・・
郵便局は1人1,000万円までしか原則として預け入れできませんので、事実上1,000万円がマックスになっているのですね。

なお、農協(JA)や漁協の場合も同様に、預金保険制度という法律の中には入っていませんが、農水産業協同組合貯金保険制度(貯金保険制度)というのがあって、それが預金保険制度と同じ役割を担っています。

ちなみに、農水産業協同組合貯金保険制度(貯金保険制度)ですが、これは、1973年に農水産業協同組合貯金保険法(貯金保険法)に基づいて設立され運営されています。

目的はもちろん、農水産業協同組合が破綻したときに貯金者を保護し、信用秩序の維持に資することです。


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