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預金保険制度のペイオフ方式とは?

今回で預金保険制度については最後です。

前回は、預金保険制度には「資金援助方式」と「ペイオフ方式」の2つの方法がありるけれども「資金援助方式」が優先されるというお話しでした。

さて、今回は「ペイオフ方式」についてです。

「ペイオフ方式」方式というのは、要は、破綻した金融機関を救ってくれる金融機関があらわれなかった場合には、預金保険機構が直接預金者に保険金を支払うという方法のことです。

なので、預金保険機構が実権をとったとき、つまり、この方式がとられた時点で破綻金融機関の金融機能は消滅することになります。

では、保険金はいつ支払われるのでしょうか?

これについては、破綻金融機関で「名寄せ」の作業が済み次第支払われます。金額は、「資金援助方式」と同様に1人につき元本1,000万円とその利息が上限です。

ここで、「名寄せ」という言葉が出てきましたが、あまりなじみのない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご説明いたします。

「名寄せ」というのは、預金者を特定する作業のことです。具体的には、1預金者を氏名、住所、生年月日などで確定することです。

こういう説明をするといくつか疑問がわいてくると思います。「支店にいくつも口座をもっていた場合はどうなの?」とか「法人の場合は?」など...

結論から言いますと、1預金者というのは、「個人」「法人」「権利能力なき社団・財団」のことをいいます。

ですからまず、支店に複数の口座をもっている場合ですが、この場合も保険金は1人につき1,000万円とその利息までなので、仮に破綻金融機関の支店にいくつも口座を持っていても、それらはすべて合算(「名寄せ」)されてしまいます。

法人の場合も同様です。

また、個人事業主の場合ですが、こちらの場合は個人と同様に扱われますので注意が必要です。
つまり、事業用財産と個人用財産が同じ金融機関に預け入れられている場合には合算(名寄せ)されてしまいます。

なので、同じ金融機関で名寄せされないようにしたいということであれば、家族名義にするとよいと思います。
ただし、家族に財産を分けたときに贈与税が発生する可能性がありますので、こちらの方の注意も忘れないでください。

もう一つ、「権利能力なき社団・財団」というのがありますが、これについては一般的には規約等によって運営方法が定められているなどの要件が必要で、実務上は個々のケースによって、金融機関がその実体から判断しているようです。

ちなみに、名寄せというのは結構時間のかかるもので、これがなかなか進まないと当然のことながら保険金も支払われません。この保険金がないと生活が困難になる方もいらっしゃるでしょう・・・。

このような場合には、「仮払金」が支払われることがありますので覚えておくとよいと思います。

この仮払金というのは、金融機関が破綻してから1週間以内に運営委員会の議決を経て決定されます。

その金額ですが、各預金者の普通預金の元本のみの残高について、1口座最高60万円までとなっています。1か月20万円として3か月分といったところでしょうか。


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ここで、「名寄せ」という言葉が出てきましたが、あまりなじみのない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご説明いたします。

「名寄せ」というのは、預金者を特定する作業のことです。具体的には、1預金者を氏名、住所、生年月日などで確定することです。

こういう説明をするといくつか疑問がわいてくると思います。「支店にいくつも口座をもっていた場合はどうなの?」とか「法人の場合は?」など...

結論から言いますと、1預金者というのは、「個人」「法人」「権利能力なき社団・財団」のことをいいます。

ですからまず、支店に複数の口座をもっている場合ですが、この場合も保険金は1人につき1,000万円とその利息までなので、仮に破綻金融機関の支店にいくつも口座を持っていても、それらはすべて合算(「名寄せ」)されてしまいます。

法人の場合も同様です。

また、個人事業主の場合ですが、こちらの場合は個人と同様に扱われますので注意が必要です。
つまり、事業用財産と個人用財産が同じ金融機関に預け入れられている場合には合算(名寄せ)されてしまいます。

なので、同じ金融機関で名寄せされないようにしたいということであれば、家族名義にするとよいと思います。
ただし、家族に財産を分けたときに贈与税が発生する可能性がありますので、こちらの方の注意も忘れないでください。

もう一つ、「権利能力なき社団・財団」というのがありますが、これについては一般的には規約等によって運営方法が定められているなどの要件が必要で、実務上は個々のケースによって、金融機関がその実体から判断しているようです。

ちなみに、名寄せというのは結構時間のかかるもので、これがなかなか進まないと当然のことながら保険金も支払われません。この保険金がないと生活が困難になる方もいらっしゃるでしょう・・・。

このような場合には、「仮払金」が支払われることがありますので覚えておくとよいと思います。

この仮払金というのは、金融機関が破綻してから1週間以内に運営委員会の議決を経て決定されます。

その金額ですが、各預金者の普通預金の元本のみの残高について、1口座最高60万円までとなっています。1か月20万円として3か月分といったところでしょうか。


▼関連トピック

預金保険制度の「資金援助方式」

前々回から預金保険制度のことを取り上げていますので、さらに今回と次回を使って残りの論点を書いてみたいと思います。

今回は、預金保険制度の「資金援助方式」についてです。

金融機関が破綻した場合、預金保険制度では2つの方法の内から1つが選択されます。その1つが「資金援助方式」であり、もう一つが「ペイオフ方式」です。

※「ペイオフ方式」については、次回取り上げたいと思います。

この「資金援助方式」というのは、破綻した金融機関を救済する金融機関が出現した場合には、預金保険機構がその救済金融機関に対して、資金援助を行うという方法のことです。

では、「資金援助方式」と「ペイオフ方式」はどちらか好きなほうを預金保険機構が選ぶのかというとそういうわけではありません。

それは、金融審議会の答申(1999年)では、次のように資金援助方式を優先するように言っているからです。

「金融機関が破綻した場合、破綻処理に要するコストがより小さいと見込まれる処理方法を選択するとともに、混乱を最小限に止めることが重要であり、金融機関の破綻処理方式としては、資金援助方式の適用を優先し、保険金支払方式の発動はできるだけ回避すべきである」

なぜ、「ペイオフ方式」よりも「資金援助方式」が優先されるのかといえば、「資金援助方式」の方がスピーディだからです。

つまり、救済金融機関が現れればそれだけ破綻処理は早く進みますし、預金者への預金の支払いや受け入れ、貸付、決済などのサービスもすべて救済金融機関を通して受けることができるからです。

ちなみに、「資金援助方式」でも「ペイオフ方式」でも、保護される金額は同じです。1人当たり元本1,000万円とその利息が上限です。

なお、譲受金融機関が現れない場合には、ブリッジバンク(承継銀行)が引継ぎ譲受金融機関を探すといったケースもあるようです。


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