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消費者契約法

今回は消費者契約法についてです。一見、外貨投資とはあまり関係なさそうですが、実はとっても重要です。

以前はFX(外国為替証拠金取引)などの契約や取引において、悪徳金融業者が社会問題になったりしていましたが、最近は法整備も追いついてきてそういった問題も以前よりは少なくなったようですが。

さて、消費者契約法ですが、この法律は、消費者と事業者との間には、契約取引上、情報の質や量、交渉力等に圧倒的な差があるので、消費者が不利益を被った場合には消費者を保護しようという内容になっています。

なので、事業者の行為によって消費者が困惑・誤認したような場合は、契約を取り消すことができますし、消費者の利益を不当に害することになる条項は無効にすることができます。

では、事業者と契約者との間で結ばれた契約が取り消される場合というのはどのような場合でしょうか?


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これについては、次のようなものがあります。

●事業者が重要事項について事実とは異なる内容を告げたとき
●事業者が消費者にある重要事項についてだけ消費者の利益になるということを告げつつ、その重要事項について消費者が不利益になる事実は告げなかったようなとき
…これはたとえば、金融業者がある金融商品をすすめる際に、過去の有利な実績だけを説明して、元本割れすることなどのリスクを全くしなかったような場合のことです。
●事業者が消費者に脅迫まがいの威圧的な振る舞いをしたり、消費者を長時間拘束、また、夜間に居宅にあがりこんだりする行為をしたとき

また、事業者と消費者との間で結ばれた契約が無効になるケースというのはどのような場合でしょうか?

具体的には、次のようなケースです。

●事業者の債務不履行や不法行為等の責任の全部・一部を免除する条項
●民法や商法の任意規定よりも消費者の権利を制限したり義務を加重する特約で、その程度が信義則に反するほど消費者の利益を一方的に害するもの

上記のようなものは無効になります。

ちなみに、金融商品については、金融商品販売法、消費者契約法の両方が適用されます。
なので、消費者はどちらか有利な方を選ぶことができます。

悪徳業者に対しては泣き寝入りしないでいいように、法律をしっかり活用しましょうね。


▼関連トピック

預金保険制度のペイオフ方式とは?

今回で預金保険制度については最後です。

前回は、預金保険制度には「資金援助方式」と「ペイオフ方式」の2つの方法がありるけれども「資金援助方式」が優先されるというお話しでした。

さて、今回は「ペイオフ方式」についてです。

「ペイオフ方式」方式というのは、要は、破綻した金融機関を救ってくれる金融機関があらわれなかった場合には、預金保険機構が直接預金者に保険金を支払うという方法のことです。

なので、預金保険機構が実権をとったとき、つまり、この方式がとられた時点で破綻金融機関の金融機能は消滅することになります。

では、保険金はいつ支払われるのでしょうか?

これについては、破綻金融機関で「名寄せ」の作業が済み次第支払われます。金額は、「資金援助方式」と同様に1人につき元本1,000万円とその利息が上限です。

ここで、「名寄せ」という言葉が出てきましたが、あまりなじみのない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご説明いたします。

「名寄せ」というのは、預金者を特定する作業のことです。具体的には、1預金者を氏名、住所、生年月日などで確定することです。

こういう説明をするといくつか疑問がわいてくると思います。「支店にいくつも口座をもっていた場合はどうなの?」とか「法人の場合は?」など...

結論から言いますと、1預金者というのは、「個人」「法人」「権利能力なき社団・財団」のことをいいます。

ですからまず、支店に複数の口座をもっている場合ですが、この場合も保険金は1人につき1,000万円とその利息までなので、仮に破綻金融機関の支店にいくつも口座を持っていても、それらはすべて合算(「名寄せ」)されてしまいます。

法人の場合も同様です。

また、個人事業主の場合ですが、こちらの場合は個人と同様に扱われますので注意が必要です。
つまり、事業用財産と個人用財産が同じ金融機関に預け入れられている場合には合算(名寄せ)されてしまいます。

なので、同じ金融機関で名寄せされないようにしたいということであれば、家族名義にするとよいと思います。
ただし、家族に財産を分けたときに贈与税が発生する可能性がありますので、こちらの方の注意も忘れないでください。

もう一つ、「権利能力なき社団・財団」というのがありますが、これについては一般的には規約等によって運営方法が定められているなどの要件が必要で、実務上は個々のケースによって、金融機関がその実体から判断しているようです。

ちなみに、名寄せというのは結構時間のかかるもので、これがなかなか進まないと当然のことながら保険金も支払われません。この保険金がないと生活が困難になる方もいらっしゃるでしょう・・・。

このような場合には、「仮払金」が支払われることがありますので覚えておくとよいと思います。

この仮払金というのは、金融機関が破綻してから1週間以内に運営委員会の議決を経て決定されます。

その金額ですが、各預金者の普通預金の元本のみの残高について、1口座最高60万円までとなっています。1か月20万円として3か月分といったところでしょうか。

ここで、「名寄せ」という言葉が出てきましたが、あまりなじみのない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご説明いたします。

「名寄せ」というのは、預金者を特定する作業のことです。具体的には、1預金者を氏名、住所、生年月日などで確定することです。

こういう説明をするといくつか疑問がわいてくると思います。「支店にいくつも口座をもっていた場合はどうなの?」とか「法人の場合は?」など...

結論から言いますと、1預金者というのは、「個人」「法人」「権利能力なき社団・財団」のことをいいます。

ですからまず、支店に複数の口座をもっている場合ですが、この場合も保険金は1人につき1,000万円とその利息までなので、仮に破綻金融機関の支店にいくつも口座を持っていても、それらはすべて合算(「名寄せ」)されてしまいます。

法人の場合も同様です。

また、個人事業主の場合ですが、こちらの場合は個人と同様に扱われますので注意が必要です。
つまり、事業用財産と個人用財産が同じ金融機関に預け入れられている場合には合算(名寄せ)されてしまいます。

なので、同じ金融機関で名寄せされないようにしたいということであれば、家族名義にするとよいと思います。
ただし、家族に財産を分けたときに贈与税が発生する可能性がありますので、こちらの方の注意も忘れないでください。

もう一つ、「権利能力なき社団・財団」というのがありますが、これについては一般的には規約等によって運営方法が定められているなどの要件が必要で、実務上は個々のケースによって、金融機関がその実体から判断しているようです。

ちなみに、名寄せというのは結構時間のかかるもので、これがなかなか進まないと当然のことながら保険金も支払われません。この保険金がないと生活が困難になる方もいらっしゃるでしょう・・・。

このような場合には、「仮払金」が支払われることがありますので覚えておくとよいと思います。

この仮払金というのは、金融機関が破綻してから1週間以内に運営委員会の議決を経て決定されます。

その金額ですが、各預金者の普通預金の元本のみの残高について、1口座最高60万円までとなっています。1か月20万円として3か月分といったところでしょうか。


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