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金融商品販売法!

金融商品販売法という2001年4月に施行された法律があります。

この法律は、金融商品サービスの利用者保護を目的に施行された法律なのですが、具体的には次のような事項を規定して利用者保護を図っています。

・金融商品の販売業者が、金融商品の販売等に関して顧客に説明すべき事項(重要事項)
・金融商品の販売業者が、重要事項の説明をしなかったことによって、顧客に損害が生じたときの損害賠償責任
・金融商品の販売業者の勧誘の適正確保

さて、ここで重要事項という言葉がでてきましたが、具体的には次のような事項です。

・金利、通貨の価格、有価証券市場における相場等によって、元本が減るおそれがある場合のリスクと影響する指標
・金融商品を販売する業者の財産状況等によって、元本が減るおそれがある場合は、その内容と影響する販売業者
・金融商品の販売対象である権利行使期間や契約解除期間に制限があるときはその内容
・政令で重要と定める事由を直接の原因として元本が減るおそれがある場合はその内容と事由


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ところで、金融商品の販売業者が重要事項の説明をしなかった場合はどうなるのでしょうか?

この場合は、当然、業者が顧客の損害を賠償する義務が生じます。そして、顧客が損害賠償すると、損害額は元本欠損額と推定されます。たとえ業者が説明しなかったことについて無過失を主張したとしても免責はされません。

しかしながら、金融商品の販売業者が責任を免れる場合もあります。これは、顧客が重要事項の説明は必要ないと表明した場合や、金融商品の販売等に関する専門的知識と経験を持つ者として政令で定める者の該当者である場合などです。

ただし、この場合でも、業者は単に交付目論見書などを交付しただけではだめで、業者と顧客との間で、事実確認書などを交わしておく必要があるでしょう。

※事実確認書
…顧客が真に商品や取引内容を理解したということを確認する文書のことです。


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もしも証券会社が破綻したら…

もしも証券会社が破綻したら・・・。あまり考えたくはありませんが、もしものときにもパニックになることがないように、本日のテーマについては頭の片隅にでも入れておくといいかもしれません。

さて、もし証券会社が破綻したら、預けていた株や債権はどうなってしまうのでしょうか?

この辺がもっとも気になるところです。

結論から先に申し上げますと、証券会社が破綻しても、株や債権などには影響がありません。

これは、証券会社というのは単に金融商品の売買を仲介しているだけなので当然といえば当然のことなのです。

ですから、もし取引している証券会社が破綻したというような事態に陥ったら速やかに他の証券会社にもっていってください。たったそれだけです。

手続等には若干時間がかかるかもしれませんが、資産が返ってこないということは基本的にありませんので、あまりあわてる必要はありません。

また、証券会社には、投資家から預った株や債権等については分別管理しなければならないと法律で義務付けられていますので、法律上もしっかり投資家保護が図られているといえます。

ちなみに、投資信託の場合も信託銀行等が分別管理を行っていますので安心です。

ただし...

そうはいっても資産が守られない場合もあります。それは、証券会社が顧客の財産を分別管理しないで、勝手に流用していたような場合です。

このようなことは本来は法律違反なのでそもそも考えにくいことではあるのですが、まったくないとも言い切れませんので、それに対する法律的な保護も図られています。

「投資者保護基金」というのがそれにあたるのですが、これは、証券会社が有価証券や預託金を弁済することができなくなったときに、投資者保護基金が顧客資産の補填を行うというものです。

また、この「投資者保護基金」というは、1998年に設立されたのですが、国内で証券業を営む証券会社は必ず加入しなければならないことになっています。

ちなみに、投資者保護基金では、どれくらい補償してもらえるのかについてですが、1投資家あたり1,000万円までです。

ここで注意しなくてはいけないのは、株や債権などは元本価額が変動する商品なので、預貯金のように元本が保護されているわけではないことです。

当然ですが、投資による損失は保護されません。


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